「行列のできる法律相談所」をみていると
道路交通法関連の問題が・・・
内容は・・・
車を運転中に白バイに定員オーバーとして
停止させられた車の横を10匹の犬を乗せた車が通った。
運転していた人(白バイにとめられた人)が
あれは違反にならないの?・・・っていうもの。
結論として、犬はもの扱いらしい。
だから勿論定員としてはカウントされない。
過積載(重量)の対象とはなるとのこと。
世の中では交通違反をめぐり、それを取り締まる警察官と
取り締まりをうける運転者との間で、色んなバトルが繰り広げられて
いることだろう。
例えばこんなのどうかな?
標識にある「二輪の自動車以外の自動車通行止め」区間で
4輪自動車が進行方向に前後2輪を個人所有の土地を
またがせて走って進入したとすると、違反の対象と
なるのかな?
4輪自動車にはかわりないが、道交法として取り締まり対象の
道路には「2輪しかのせていない」・・・・・
なんて文句いう人もいるだろうね。(^^)